農業委員会等に関する法律(のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつ、昭和26年3月31日法律第88号)は、農業委員会の組織、農業委員会ネットワーク機構の指定に関する日本の法律である。

農業生産力の増進および農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織および運営ならびに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もって農業の健全な発展に寄与することを目的としている。

この法律の改正を含む「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案」が第189回国会で可決・成立した。主な改正内容は、目的規定から「農民の地位の向上に寄与するため」を削除、農業委員会の業務に農地利用の最適化の促進に関する事務を新設、農業委員の公選制を廃止し、議会の同意による市町村長の任命制へ変更、建議の法定業務からの除外、農地利用最適化推進委員の新設、都道府県農業会議および全国農業会議所の農業委員会ネットワーク機構への移行である。施行日は2016年(平成28年)4月1日。

構成

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 農業委員会(第三条―第四十一条)
  • 第三章 農業委員会ネットワーク機構(第四十二条―第五十四条)
  • 第四章 罰則(第五十六条―第五十九条)
  • 附則

脚注

注釈

関連項目

  • 行政委員会

農業基本法改正へ 食の安定供給 課題多く 価格転嫁など難航も 全国のニュース 福井新聞D刊

2024 一般社団法人 新潟県農業会議

高度成長の時代へ高度成長政策の展開農業基本法の制定農業基本法(写真2):国立公文書館

農業基本法改正、日本の土地が危ない YouTube

農業委員会研修テキスト3 農地関連法制度 全国農業会議所